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     ▼ガリさん: 
>それより普段つかうロービームを検査した方が良いと思うのですが・・・。 
 
ほんと、その通りですよね。 
旧い旧い法規も並行運用してるからこのようなことが起こるのでしょう。 
 
法規上の前照灯はあくまでもハイビームが “走行用”、ロービームが “すれ違い用” となっておりますから “走行” 時に前が見えないじゃ危険ということが測定理由でしょう。 
 
HIDのような強烈な灯りなら確かにかなり遠くに向けても見えるでしょうが、法制定時のシールドビーム(もっと旧い他のタイプか?)では無闇に上を向けたら余計見えないと思います。 
 
 
そうはいっても、保安基準には走行用100m・すれ違い用40mと規定しているのに車検時には一方は検査しないというのは片手落ちみたいに感じましたが、平成10年9月以降製造の車両についてはすれ違い灯を検査することになりました。 
 
が、旧いタイプも多いということで、全車従来の検査を実施の上、それに落ちた場合新基準検査を実施するとなっています。これも経過措置ですから今はどうなっているのでしょう? 
わたしは旧基準車しか所有していないので、ユーザー車検去年も行きましたが当然にハイビームのみの検査でした。 
 
ただし、右側通行用のカットラインでないかだけはチェックされました。以前は右用でも無理矢理光軸合わせれば実用上どんなに問題あっても車検は通りましたが、今はそれは通さないように変わっています。(左上がりカットラインもしくは水平のみ) 
 
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