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某大学教授、植〇氏 のぶなが 05/3/23(水) 23:26

Re:某大学教授、植〇氏 まっきー 05/3/25(金) 9:50
Re:某大学教授、植〇氏 のぶなが 05/3/25(金) 16:30

Re:某大学教授、植〇氏
 まっきー  - 05/3/25(金) 9:50 -

引用なし
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   ▼のぶながさん:
>ハンカチに手鏡とは(爆笑)もー少しハイテクに投資なら没収も納得ですがね(笑)

没収した法的根拠は,刑法19条1項2号の「犯罪供用物件」ってことになりますね。
まぁ,法的には任意的没収ですから,この付加刑を科するかどうかは,裁判官が自由に判断できるわけですが,このような犯罪では,一般的には没収しますね。
もっとも,どうせ没収しても,使用済みの手鏡とハンカチなんて無価値でしょうから,結局は廃棄処分でしょう・・。

参照
刑法9条
死刑,懲役,罰金,拘留及び科料を主刑とし,没収を付加刑とする。
刑法19条
1項 次に掲げるものは,没収することができる。
2号 犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物

Re:某大学教授、植〇氏
 のぶなが E-MAIL  - 05/3/25(金) 16:30 -

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   ▼まっきーさん:
ほぉー!さすが・・・・うるさいね(笑)

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