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▼ロケット屋さん:
>▼まっきーさん:
>ワイヤ−等を破断するのは違法では無いのでしょうか?
刑事上は,ワイヤー切断行為は,器物損壊罪(刑法261条)の構成要件に該当しますが,当該行為をすることに必要性・相当性が認められれば,正当業務行為(同35条)に該当し,違法性が阻却されることになるでしょう。
民事上は,同じくワイヤー切断行為に必要性・相当性が認められれば,違法性がなく,不法行為責任の要件を満たさず(民法709条),賠償責任は生じないのでしょう。
結局,ワイヤー切断行為は,違法になることもあるし,違法にならないこともある・・というのが回答になってしまいます。
分析的にみると,以下のように考えるのだろうと思います。
1)レッカー移動することに「必要性・相当性」があるのか。また,
2)レッカー移動のためにワイヤー切断することに「必要性・相当性」があるのか。
レッカー移動の法的根拠は,道路交通法51条です。
非常に長い条文なのですが,要は,「違法駐車」があるとき,警察官等は,「運転手等に移動を命じる」ことができるが,「運転手等がその命令に直ちに従うことが困難」であると認められるときは,警察官等は,「道路における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において」,車両を移動できる・・のですね。
これが,最終的に「レッカー移動」として行われているわけです。
だとすれば,「道路における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度」を超えてレッカー移動を行ってしまうと,そもそもレッカー移動自体が違法なのですね。その場合,違法なレッカー移動に伴うワイヤー切断も当然に違法になります。
また,レッカー移動は,前記道路交通法51条の要件を満たし適法なケースでも,違反車両がケーブルでガードレール等と繋がれてはいるが,ワイヤー切断行為までしなくても,たとえば,ワイヤーをガードレールに簡単に絡めてあるだけで,手でかんたんにほどくことができるなら,切断行為まで及ぶことは,必要性・相当性を欠き,違法ということになるのでしょうねぇ・・。
すいません。。マジレスしてしまいました(苦笑)。
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